2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号
斯様ナル法律上規定ヲ設ケマシタナラバ、後ニハ乱暴ナル政治家ガアッテ、国民ノ信頼スル所ノ裁判官ノ位置ヲ動揺セシムルガ如キ、無法ナル案ヲ提出イタサナイトモ限ラヌ、斯ウ云フ御心配モアリ其他色々列挙セラレマシタガ、是ハ成程サウ心配イタセバ私共モ心配セザルニアラズデアリマス、併シ左様ナル乱暴ナル人ガアリマシテ法案ヲ提出シタ場合ニ、両院ガ之ニ協賛ヲ致スダラウトハ常識上予期サレヌノデアリマス、然ル以上ニハサウ云フ
斯様ナル法律上規定ヲ設ケマシタナラバ、後ニハ乱暴ナル政治家ガアッテ、国民ノ信頼スル所ノ裁判官ノ位置ヲ動揺セシムルガ如キ、無法ナル案ヲ提出イタサナイトモ限ラヌ、斯ウ云フ御心配モアリ其他色々列挙セラレマシタガ、是ハ成程サウ心配イタセバ私共モ心配セザルニアラズデアリマス、併シ左様ナル乱暴ナル人ガアリマシテ法案ヲ提出シタ場合ニ、両院ガ之ニ協賛ヲ致スダラウトハ常識上予期サレヌノデアリマス、然ル以上ニハサウ云フ
この桂太郎総理に対し、「常ニ玉座ノ蔭ニ隠レテ、政敵ヲ狙撃スルガ如キ挙動ヲ執ッテ居ルノデアル、」と批判。その十五日後に、桂太郎内閣は総辞職、いわゆる大正政変が起こり、時代は大正デモクラシーに向かっていくわけであります。
「女子ノ被傭者トシテノ就業ニ就キテハ二十歳ヲ超ユル者ノ就業ヲ可成抑制スル方針ヲ採ルト共ニ婚姻ヲ阻害スルガ如キ雇傭及就業条件ヲ緩和又ハ改善セシムル如ク措置スルコト」とあって、かいつまんで言えば、女性は二十を過ぎたら働くことをやめて、早く結婚して平均五人の子供を産むべきと、政府文書として明確になっているんですね。
このことは明治四十三年三月一日の第二十六回帝国議会において、時の小村外務大臣が、「北海道台湾及樺太ノ如キ、今マダ植民地ノ位地二局ル」と明確にしているのでありますが、このように認識してよろしいでしょうか。この点をお伺いします。
その引用部分でございますけれども、ここで当時小村外務大臣が申し述べましたのは「北海道台湾及樺太ノ如キ、今マダ植民地ノ位地二層ル此ノ如キ未開ノ地二於キマシテハ、土地ヲ」云々と申しておりまして、当時小村外務大臣の念頭にありました植民の地と申す用語というのは、文脈から判断いたしますと、土地を基礎とする植民、すなわち国民の移住により開拓する必要のある土地ということでございまして、今日の国際関係において用いられますところのいわゆる
それから、目的でございますけれども、例えば一つに「而シテ諸情報ニヨルニ斯ノ如キ強烈ナル反日意識ヲ激成セシメシ原因ハ各地ニ於ケル日本軍人ノ強姦事件カ全般ニ伝播シ実ニ予想外ノ深刻ナル反日感情ヲ醸成セルニ在リト謂フ」、この部分を紹介するようにという御示唆があって、それからさらに、「右ノ如ク軍人個人ノ行為ヲ厳重取締ルト共ニ」云々とございまして、「性的慰安ノ設備ヲ整へ設備ノ無キタメ不本意乍ラ禁ヲ侵ス者ナガラシムルヲ
その言葉の中に、「常ニ玉座ノ蔭ニ隠レテ、政敵ヲ狙撃スルガ如キ挙動ヲ執ツチ居ルノデアル、彼等ハ玉座ヲ以テ胸壁トナシ 詔勅ヲ以テ弾丸ニ代ヘテ政敵ヲ倒サントスルモノデハナイカこというふうな言葉で鋭く超然内閣である桂内閣を追及しておりますが、中曽根首相が憲法七条三号による衆議院解散を行いますこの手法というのは、この場合、この桂内閣と極めて同じことになるのじゃないか。
大正十四年、先ほど田邊提案者からもお話がございましたように、時の若槻礼次郎国務大臣は提案理由の説明の中で、「二名以下又ハ六名以上ト云フガ如キ例外ノ選挙区ヲ設ケナカッタノハ、中選挙区ノ主義ヲ徹底センガ為デアリマス」と述べておりますけれども、普通選挙法以前の大選挙区、小選挙区の弊害を除去する制度として定数三ないし五の中選挙区制で出発をした。
「其標準トシテ、一選挙区ニ配当スベキ議員ノ数ハ之ヲ三名乃至五名ト定メマシテ、二名以下又ハ六名以上ト云フガ如キ例外ノ選挙区ヲ設ケナカッタノハ、中選挙区ノ主義ヲ徹底センガ為デアリマス」このように述べられておるのであります。
我国ノ如キ開化未ダ恰ネカラザルノ民ハ最モ幼者ト看做サザルヲ得ズ。此幼者ヲ生育スルハ保傅ノ看護ニ依ラザル可ラズ」、こうなっているわけです。つまり、国民が未熟であり、何にもできないから警察が面倒を見てやるのだと、これが基本に置かれていたわけです。だから、犯罪の取り締まりだけではなくて、いろいろ日常活動についても警察が面倒を見てやる。
前述検挙班コウナコウ地方ニ於テ火災ヲ生セシハ取調ノ結果一部ハ夜間混雑ノ結果失火シタルモノナルモ他ノ一部ハ暴民ノ獰悪ナル行為殊ニ巡査二名ノ惨殺ニ報復心ヲ起シ居タル検挙班員ノ放火ナル事ヲ確メタリ又堤岩里ノ殺生及ビ放火ハ嚮ニ発安場ニ於テ同地小学校ヲ焼キ暴行ヲ為シタルモノハ堤岩里基督天道両教徒ナル旨同村内地民ヨリ訴ニ接シ且彼等ヲ掃滅セラレタシト部落民ノ懇請ヲ受ケ前述ノ処置ニ出デタルニ却テ反抗シタルタメ斯ノ如キ
ナル代表者ヲ集ムルコトニ依リ最モ健全ナル民意ヲ反映セシメントスルモノナル点ニ於テ全ク従来ノ貴族院ト趣ヲ異ニセルモノナリ 第二点としては、 衆議院ニ比シ第二次的地位ヲ有スルニ過キサルモノニシテ両院ノ意思異ルトキハ参議院ハ常ニ終局ニ於テ衆議院ニ譲歩スルニ至ルヘキ様規定セラレアルモノナリ之ニ依リテ参議院が衆議院ニ対シ反省ヲ促スル機能ヲ発揮セシムルニ止メ二院ノ意思一致セサル結果国政運行二障碍ヲ来スカ如キ
「是迄我國ニ於テハ、尺、貫ノ如キ固有ノ度量衡ヲ用ヰテ居りマシテ、至極便利デハアリマスルガ、是ハ内地二臨スルノデアリマシテ、外國ノ取引ニ対シ、又学術的ノモノニ対シマシテ」「世界ニ最モ汎ク通用致シマスル「メートル」式ニ改正シタイト云フ意味ヲ以チマシテ、此法案ヲ提出シタル次第デアリマス、ドウカ御賛成アランコトヲ希望致シマス(拍手起ル)」と、こうなっておるわけです。
○政府委員(伊達宗起君) カイロ宣言は、関係部分だけをお答えいたしますが、 又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ 右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ 第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取 シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ 剥奪スルコト並ニ満州、台湾及膨湖島ノ如キ日 本国が清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華 民国ニ返還スルコトニ在リ 日本国ハ又暴力及貪欲
ということは、このポツダム宣言第八項にありますように「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク」と書いてありまして、カイロ宣言では「台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ中国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ」、こうなっておりますので、わが国は台湾の法的な地位を云々する立場にはありませんけれども、このカイロ宣言の趣旨に従って台湾及び澎湖島が中国に返還せらるべきものであるというふうに考えているということを
ここに出てくるカイロ宣言というのは、「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が中国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ」とあるんですよ。あなた、専門家、だから、私が読んで聞かせなくてもわかると思いますが、台湾、澎湖島というのはカイロ宣言にもポツダム宣言にも出てくるのです。ところが、その他の諸小島というものはわれらが別に決定する、われらというのは戦勝国、連合国です。
カイロ宣言には「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国が奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が中国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ」と明示されております。それではこの「中華民国」はというので、けさ微妙な応酬がありました。
日本カ降伏ヲ拒否セルニ鑑ミ連合國ハ戦争終結ノ時間ヲ短縮シ、犠牲ノ敷ヲ減縮シ且ツ全世界ニオケル速カナル平和ノ確立二貢献スルタメソ連政府二封シ日本侵略者トノ戦争二参加スルヤウ申出テタリ 総テノ同盟ノ義務二忠實ナルソ連政府ハ連合國ノ提案ヲ受理シ本年七月二十六日附ノ連合國宣言二加入セリ 斯ノ如キソ連政府ノ政策ハ平和ノ到來ヲ早カラシメ今後ノ犠牲及ヒ苦難ヨリ諸國民ヲ解放セシメ且ツ濁速力無條件拒否後體験セル如キ
「前ノ明治ノ維新ハ王政維新ト言ツタ、今度ノ維新ハ民政維新デアリマス」として「従来ノ如キ心掛ケデハ相成リマセヌ、」と新議員に訴え、高い見識や、知識経験よりも何より必要なのは抱負であると述べています。これは今日でも貴い警告であります。 私が戦後一貫して最も深い関心をもって取り組んできましたのは熱核兵器の問題であります。
カイロ宣言の先生の御関心の条項は三項目でございますか、「三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ」「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が
その三条には、「従前秣永山永下草銭冥加永等納メ来リタルト雖トモ」云々、こういう一項がありまして、「其ノ法意ノ存スル所ヲ推尋スレハ官有地ニ編入シタル土地ニ対シ従前慣行ニ依リ村民ノ入会利用シ来リタル関係ハ入会権ナルト否トヲ問ハス改租処分ニ依リ編入ト同時ニ当然消滅セシメ一切斯ノ如キ私権関係ノ存続ヲ認メサルモノト解セサルヲ得ス」というものでありまして、この論拠そのものが大審院の判断は事実を誤認しておる。
国有地に入り会い権なしとする政府の考え方の基礎となっている大正四年三月の大審院民事部判決は、その理由の中で、「明治八年六月地租改正事務局乙第三號達ニハ從來數村入會又ハ一村持等積年ノ慣行存在スル地所ハ假令簿册ニ明記ナキモ其慣行ヲ以テ民有ノ證ト認メ之ヲ民有地ニ編入スヘキ旨ヲ規定シ明治九年一月地租改正事務局議定山林原野等官民所有區分處分方法第一條ニハ口碑ト雖何村持ト唱へ樹木草茅等其村ニテ自山ニシ來リタルカ如キ
政府はかねがね、明治初年「地租改正處分ニ於テ官有地ニ編入セラレタル土地ニ對シ從前慣行ニ依リ村民ノ有シタル入會權ノ如キ私權關係ハ」同「處分ニ依リ」その「編入ト同時ニ當然消滅」したるものとするという旨の大審院第一民事部判決(大正四年三月十六日)を根拠として、国有地に入り会い権は存在しないと主張しておるのでありますが、私は、これから申し上げる二つの点から、御都合主義のあなた方の主張、かたくなな態度、これに
すなわち、その閣議決定の一の「目的」でございますが、そこの中に「国民義勇隊ハ隊員各自ヲシテ旺盛ナル皇国護持ノ精神ノ下其ノ職任ヲ完遂セシメツツ戦局ノ要請ニ応ジ左ノ如キ業務ニ対シ活撥ニ出動スルモノトス」とございまして、その(一)に「防空及防衛、空襲被害ノ復旧」というような事項を並べております。